NPO「ブナの森」の規約
第1章 総則
第1条(名称)
この団体はNPO「ブナの森」と称する。第2条 (事務所)
この団体の主たる事務所を以下の住所に置く。〒990-1572
山形県西村山郡朝日町太郎65
長岡昇方
第2章 目的および事業
第3条(目的)
この団体は、朝日町を含む地域の活性化と地域おこしを目的とする。この団体は、将来においてNPO法人にすることをめざす。第4条(事業)
この団体は、前条の目的のもとで、以下の事業を行なう。(1)地域おこしの一環として、最上川縦断カヌー探訪の開催を担うこと
(2)最上川の浄化と美化活動に積極的に参加すること
(3)冬季の地域おこしに取り組むこと
(4)税金が適切に使われているかを点検し、監視すること
(5)その他関連事業
第3章 活動資金および活動に資する物品
第5条(活動資金)
この団体の活動資金は、賛同者からの寄付に依拠する。ただし、この団体は、活動に資する物品の寄付も受けることができる。第6条(助成金等)
この団体は、他の団体や企業からの助成金や寄付も募ることができるが、特定の団体もしくは企業に過度に依存しないように努める。第4章 会員、定例事務局会議、及び総会
第7条(会員資格)
この団体は、その発足に先立って開かれた「最上川縦断カヌーレース検討会」の参加メンバーを会員とする。
第8条(会員資格その2)
前条にも拘らず、複数の会員による推薦があれば、新会員として参加することができる。第9条(退会)
会員の退会については、会員本人が事務局に申し出てこれを行うことができる。第10条(会費)
この団体は、会員から会費を徴収しない。第11条(定例事務局会議)
この団体は、原則として毎月1回、定例事務局会議を開く。定例事務局会議は、第7条の会員により構成する。
第12条(総会)
この団体は、原則として年に1回、会員により構成される総会を開く。この場合、定例事務局会議を総会と兼ねて開くこともできる。第13条(会議等への案内)
定例事務局会議および総会の案内は全会員に出す。この場合、電子メールで案内を出すことができる。第14条(定例事務局会議の決議)
定例事務局会議は、本規約に特別の定めがない限り、出席者の過半数で議案を議決する。ただし、出席者は5人以上でなければならない。第15条(総会の決議)
総会は、本規約に特別の定めがない限り、会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で議案を議決する。
この場合、本規約に特別の定めがない限り、委任状を提出した
会員については出席者に数え、議決に加えることができる。
第16条(予算等の決議)
この団体の年間の事業計画、予算、及び決算については総会で議決する。2.前項にも拘らず、緊急に議決を要する議案は、定例事務局会議で議決することができる。
ただし、議決後、速やかに総会を開き、総会の承認を得なければならない。
第17条(規約の改正)
本規約の改正については、会員の過半数が出席する総会で出席会員の3分の2以上の賛成で議決しなければならない。
第18条(会員の除名)
会員について、この団体の活動目的に反する、もしくは活動を阻害する言動があった場合、定例事務局会議で3分の2以上の賛成があれば、この会員を除名することができ
る。この場合出席者は5人以上でなければならない。
2.前項の場合、該当する会員に口頭もしくは文書で弁明する機会を与えなければならない。
第5章 役員とその選任
第19条(役員)
役員として、代表、事務局長、及び監査役を置く。第20条(顧問)
この団体には、顧問を置くことができる。第21条(初代の役員の選任)
初代の役員は設立総会で出席者の過半数の賛成を得て選任する。第22条(役員の改選)
役員の改選は、会員の過半数が出席する総会で過半数の賛成を得て行う。第23条(役員の報酬等)
役員は無報酬とする。ただし、役員は、出張の交通費や宿泊費などの実費を受け取ることができる。この場合、交通費や宿泊費などについては適正 な金額になるよう努める。
第24条(役員の任期)
役員の任期は8年とする。ただし、再任を妨げない。第25条(役員の辞任等)
役員は、会員の過半数が出席する総会で出席会員の3分の2以上の請求ある場合は、辞任しなければならない。
この場合、当該役員が辞任しない場合は、総会において解任
決議をすることができる。解任決議の要件については、辞任の請求と同様とする。
第6章 資産と会計
第26条(資産)
代表その他会員の名義になっている資産であっても、この団体の資金で購入したものはすべてこの団体に属する。
第27条(事業・会計年度)
事業・会計年度は4月から翌年の3月までとする。初年度は発足から翌年の3月までとする。第28条(収支報告書)
役員は、認定NPO法人の事業収支報告書に準じた収支報告書を作成し、総会の承認を得る。(付則)この規約は平成22年3月1日から施行する。
この規約は、平成22年3月29日に改正された。改正では、第4条の(1)にある
「最上川縦断カヌーレース」を「最上川縦断カヌー探訪」に改めた。
規約は平成24年4月24日に改正された(2回目の改正)。
この改正では、第27条の「(事業年度)事業年度は9月から翌年
の8月までとする。初年度は、発足からその年の8月までとする。」
を「(事業・会計年度)事業・会計年度は4月から翌年の3月まで
とする。初年度は発足から翌年の3月までとする。」と改めた。
以上